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社員の所得税の控除条件を登録しよう
(社員給与(控除設定)の登録)



「社員給与(控除設定)」は、社員の所得税の控除条件を設定します。社員本人や扶養親族に障害等を持っているか等で所得税の控除額に変動があるためです。
年末調整で最終的に所得税年額を算出して調整できますが、毎月の給与から控除する所得税が、社員の事情とかけ離れた金額にならないように設定します。

社員給与(控除設定)の設定ができるユーザID

「給与管理者」の権限があるユーザIDで行います。

社員給与(控除設定)の登録方法

① 「給与」>「社員設定」>「社員給与(控除設定)」にアクセスします。

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② 画面上部で絞り込み検索が可能です。絞り込みを行う場合は、「部門」「社員コード」「社員名」を指定します。
  全社員を表示する場合は、部門「全て」の状態で「検索」ボタンをクリックします。

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③ 画面上部で絞り込み検索が可能です。絞り込みを行う場合は、「部門」「社員コード」「社員名」を指定します。
  全社員を表示する場合は、部門「全て」の状態で「検索」ボタンをクリックします。

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④ 給与適用開始日に該当社員の情報を適用する開始年月日を入力します。

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⑤ 必要情報をチェックまたはプルダウン選択し、「登録」ボタンをクリックします。

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■給与適用開始日※必須
年は西暦入力になります(例:2019/12/01)
社員の扶養親族に増減が合ったり、扶養親族の年齢で国税庁の定める区分に変更が生じる日などが該当します。変更が生じた場合は、既存の登録を上書き更新するのではなく、「新規」ボタンより新たに給与適用開始日を登録することで、社員の控除条件の履歴を世代管理できます。

■社員本人の控除条件
該当年の見積額をプルダウン選択します。
この部分は「給与所得者の配偶者控除等申告書」の見積額ではなく、国税庁「源泉徴収税額表」の「扶養親族等の数の算定方法」の条件に基づく選択肢になります。

■本人情報
該当する場合にチェックを入れます。 チェックを入れた場合は、「源泉徴収票」の該当欄に「○」が印字されます。
また、本人情報が「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「一般障害者」または「特別障害者」にチェックが入っている場合は、年末調整時に指定の控除を行います。
※「特別寡婦」は令和元年分までとなり、令和2年以降はチェックできません。

 ・寡婦(※2)
  寡夫は令和2年より廃止されました。男性の場合、寡婦として登録はできません。
 ・ひとり親
  令和2年分より新設されました。給与適用開始日2020/11/30以前では登録できません。
 ・勤労学生
 ・未成年
 ・一般障害者
 ・特別障害者
 ・災害者
 ・外国人
 ・死亡退職(※1
 ・特別寡婦(令和元年分まで)(※2)
  令和2年分より廃止されました。給与適用開始日2020/12/1以降では登録できません。

(※1)当該項目の「死亡退職」にチェックを入れても共通設定の「社員」の就業状況には反映されないため、
    共通設定の「社員」もあわせて更新してください。

(※2)令和元年分まで、本人情報が「寡婦(寡夫)」または「特別寡婦」のチェックがあった設定については、
    令和2年分の仕様対応時に下記の置き換えを行っております。
    年末調整時に本人から申告提出される情報に基づき、訂正をいただけますようお願い申し上げます。

 ・寡婦(寡夫)のチェックがあった女性社員
  →寡婦のままです。
 ・寡婦(寡夫)のチェックがあった男性社員
  →新規に給与適用開始日 2020/12/01 で「ひとり親」の設定としています。
 ・特別寡婦のチェックがあった社員
  →新規に給与適用開始日 2020/12/01 で「寡婦」の設定としています。

■扶養親族
「社員扶養」で登録した配偶者・扶養親族の情報が表示されます。氏名・続柄・生年月日を確認し、「区分」「同居」「非居住者」「障害者」を設定します。

<区分のプルダウンの使用方法>
 ・配偶者
  「対象」「対象外」を選択します。「対象」を選択した場合は、社員から提出されている「給与所得者の扶
  養控除等(異動)申告書」の配偶者の所得の見積額を入力します。
 ・配偶者以外
  「自動判別」「対象外」を選択します。「自動判別」を選択した場合は、該当年12月31日の年齢に基づき、
  扶養人数区分を自動判定します。

※本人情報の「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」や「障害者」などの詳細は、国税庁のホームページまたは税務
 署で説明書を入手することができる「源泉徴収のしかた」をご参照ください。
※所得税控除の計算では、扶養親族の人数が関係し、該当年の12月31日の情報を元に行います。そのため、「社
 員給与(控除設定)」での配偶者および扶養親族の年齢は、誕生日でのカウントではなく、12月31日時点の年
 齢を表示しています。
※平成30年(2018年)1月以降、扶養親族等の数の算定方法や配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱いが変更
 になっています。配偶者の扶養人数の加算の条件については、国税庁の資料「源泉徴収税額表」などをご確認
 ください。

配偶者に関する控除条件の注意点

平成30年(2018年)1月以降、配偶者についての扶養親族等の数の算定方法や配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱いが変更になっています。

■ 配偶者の扶養人数区分

「社員給与(控除設定)」の配偶者の扶養人数区分は、毎月の給与及び賞与の所得税の計算に関係する設定です。
平成30年からは、

 ・その年に社員に支払う年間所得金額額(見積額)
 ・配偶者の年間所得金額(見積額)

によって、配偶者が扶養親族として加算される・加算されない条件になっています。
国税庁が発表している資料「源泉徴収税額表」などをご確認いただき、扶養人数区分をご設定ください。

■ 配偶者控除・配偶者特別控除

年末調整の際の配偶者控除・配偶者特別控除は、年調明細入力のご登録の際の

 ・社員の給与所得控除後額(その年の年間合計)
 ・「配偶者所得金額」にご入力いただく金額

から判定しています。「社員給与(控除設定)」の扶養人数区分は関係しておりません。ただし、同居・別居の情報や障害者の有無については、「社員給与(控除設定)」の情報を用いますので、これらの情報がある場合は、ご設定をお願いします。

扶養親族にある区分の「自動判別」機能の注意点

「社員給与(控除設定)」の扶養親族の区分には、年齢からの自動判別を行う機能をご用意しております。
「自動判別」機能は、設定操作をしている年の年齢からの判別となります。当年以外の過去情報を登録するような場合は、自動判別を利用せず、適切な区分をご設定ください。
また、自動判別の機能は設定登録時のみ有効であるため、毎年確認し、扶養親族の年齢の変化に応じて、新規に設定をもっていただく必要があります(毎年自動で判別して自動更新する機能ではありません)。
そのため、扶養親族の区分が変わる時は、設定登録済みの給与適用開始日のまま区分を変更するのではなく、新規に該当年で給与適用開始日を設定し、設定の履歴管理をお願いします。

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熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在