熊本銀行

| EASYBIZ操作方法

健康保険料率・介護保険料率の変更方法
(協会けんぽの場合)



給与計算を行う前に必ず変更をしてください

新しい健康保険料率・介護保険料率による保険料控除が開始される給与計算を行う前に、保険料率の変更を行ってください。

健康保険料率、介護保険料率の変更方法

① 「給与」>「全体設定」>「社会保険(全体)」にアクセスします。

case1

② 「社会保険(全体)」の画面で、新しい社会保険料率の設定を行う時は、登録する社会保険料率
  をいつから適用するかの履歴管理ができるように、「新規」ボタンより、適用開始日を指定する
  登録方法を推奨します。

「新規」ボタンをクリックすると、ひとつ前の設定内容がコピーされます。

case1

③ これから登録する社会保険料率を適用させたい年月日を「給与適用開始日」に入力します。

case1

本図例では、適用開始日を2021/03/01としています。
当月控除の場合は2021年3月の給与支給日、翌月控除の場合は2021年4月の給与支給日という年月日で管理する運用でも大丈夫です。

case1

④ 「社会保険(全体)」にある保険料率のタブをクリックします。

「保険料率検索」ボタンを活用する方法と、該当する箇所の保険料率を直接入力して修正する方法があります。
直接入力して修正する場合は、新しい保険料率を入力し、画面上部の登録ボタンをクリックしてください(→下記⑦参照)。

case1

⑤ 「保険料率検索」ボタンをご活用いただくと、各社会保険料を適用開始日別に選ぶことができる
  画面が表示されます。

健康保険・介護保険の適用開始日のプルダウンより、これから設定したい適用年月日を選択します。変更しない箇所はプルダウンを選ぶ必要はありません。

case1

⑥ 健康保険料率は都道府県で異なるため、事業所の所在地(都道府県)を選択して、「設定」ボタ
  ンをクリックします。

介護保険率は全国一律のため、どの都道府県を選んでも新しい介護保険料率を設定します。

case1

⑦ 新しい健康保険料率と介護保険料率になっていることを確認し、「登録」ボタンをクリックしま
  す。

case1

健康保険組合にご加入のお客様は、組合が指定する保険料率を該当する箇所に直接ご入力ください。
健康保険料率・介護保険料率による計算ではなく、固定金額で控除する場合は、「社員給与(社会保険)」に控除する金額を登録してください。

給与業務メニューへ戻る 前ページへ戻る 次ページへ進む

お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在