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健康保険料と介護保険料が年金事務所・健康保険組合から
通知される等級の保険料と合わない



システムで計算された健康保険料と介護保険料が、年金事務所・健康保険組合から通知された等級の保険料と合わない時は、給与>社員設定>社員給与(社会保険)にて、控除する保険料を固定金額にご登録いただけますようお願いいたします。

健康保険料・介護保険料の計算の仕組み

健康保険料・介護保険料は、
1.「給与」>「全体設定」>「社会保険(全体)」の保険料率に登録されている保険料率
2.「給与」>「社員設定」>「社員給与(社会保険)」の等級ごとの標準月額報酬額
より計算しています。

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健康保険料・介護保険料の計算結果で1円未満の端数が生じた場合には、「給与」>「全体設定」>「社会保険(全体)」の基本設定の「円未満端数処理」に基づいて端数処理をしています。

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円未満端数処理は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の規定により、事業主と被保険者(社員)が負担する保険料に1円未満の端数が生じる時は、被保険者分(社員分)の端数が50銭以下の場合は端数分を切り捨て、50銭超え1円未満の場合は端数分を切り上げる計算となり、初期値の設定は同法律を参考としています(※例外)。

※例外
・事業主と被保険者(社員)の間で『特約』がある場合は、その特約に基づいた端数処理となります。
・被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合は、被保険者負担分の端数が50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げとなりま
 す。

上記法律の基準は、会社負担分・被保険者負担分での端数処理についてですが、介護保険第2号被保険者の健康保険料・介護保険料の計算時の端数処理にも利用しております。

介護保険第2号被保険者は、標準報酬月額と保険料率の関係で、端数処理後の計算結果のままだと、通知されてきた保険額と1円の差異が生じる時があります。おもに健康保険料と介護保険料のそれぞれに円未満50銭が発生した時に生じます。
この場合には、健康保険料で協会けんぽの発表の折半額と合うように健康保険料側で調整しています。

下記に例でご案内します。

【例の条件】
・協会けんぽ(全国健康保険協会管掌)
・東京都 令和2年4月分(5月納付分)
・等級16 :標準報酬月額 190,000円
・端数処理:50銭以下切捨て50銭超切上げ

【例A】※折半額
介護保険第2号被保険者
保険料率
5.83%
保険料額
11,077.0円
端数処理後の保険料額
11,077円

協会けんぽ発表の保険料額は、介護保険料が含まれた状態の健康保険料として発表されていますが、システムでは、健康保険と介護保険をそれぞれの保険料率から計算する仕組みとしています。
発表された保険料率を健康保険と介護保険に分けてご登録いただき、上記例の条件の計算をすると下記のようになります。


【例B】※折半額
健康保険
介護保険
保険料率
4.935%
0.895%
保険料額
9,376.5円
1,700.5円
端数処理後の保険料額
9,376円
1,700円
合算値
11,076円
調整(明細表示)
9,377円
1,700円
明細の合算値
11,077円

端数処理の設定による計算としては正しいのですが、協会けんぽが発表した等級の折半額と1円ずれてしまいます。そのため、システムの登録いただいている健康保険料率と介護保険料率を合算した保険料率(例Aに該当)の計算結果と、例Bの合算値に差が生じた時は、例Bの合計値が例Aの保険料と合致するように健康保険料で調整をしています。

上記調整が影響して健康保険料が1円多くなってしまう場合

EASYBIZ給与の健康保険料の調整は、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌)と50銭以下切捨て50銭超切上げの端数処理を基準としております。

特約のある事業所で端数処理が異なる場合や健康保険組合が指定する保険料率によっては、上述の調整によって健康保険料が1円多い結果となるケースがあります。
その場合には、該当社員の「社員給与(社会保険)」に、控除する保険料額を固定金額に入力してご利用ください。

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2021年7月現在