| EASYBIZ操作方法
労働基準法で定められている年次有給休暇の日数
一般労働者(社員)
【一般労働者となる条件】
・入社日から6カ月間継続して勤務した
・上記の6カ月間の全労働日の8割以上出勤した
以上の条件に該当する労働者には、最低10日間の有給休暇日数を付与しなければなりません。
その後は有給休暇日数を最初に付与した月を基準に、継続勤務年数1年ごとに一定の日数を加算した日数を付与します。
パートタイム労働者(パート・アルバイト)
週の所定労働時間が30時間未満の労働者(いわゆる「パートタイム労働者」)は、勤務日数に応じて付与日数が違います。
【週所定労働日数が4日または1年間所定日数が169日~216日】
【週所定労働日数が3日または1年間所定日数が121日~168日】
【週所定労働日数が2日または1年間所定日数が73日~120日】
【週所定労働日数が1日または1年間所定日数が48日~72日】
未成年者(入力補助機能の対象外)
未成年者の有給休暇の日数はシステムにご用意している入力補助機能の非対応となります。
該当する社員がいる場合は、手入力で有給休暇日数を付与してください。
EASYBIZシステムの給与にご用意している「社員有休」では、有休日数を付与したい社員が一般労働者であるかパートタイム労働者であるかを選択いただくことで、勤続年数から自動付与する入力補助機能をご用意しています。

お問い合わせ
熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当
TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在