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随時改定(月額変更届)とは?


随時改定とは?

随時改定は、定時決定の対象期間(4月・5月・6月の3ヶ月)以外で、給与に大きな昇降があったり、給与の雇用形態の変更で固定的な給与の額が著しく変動した時に行います。
随時改定の手続きに使用する書類が「被保険者報酬月額変更届」であるため、随時改定を月額変更届の手続きという場合があります。

随時改定の対象となる社員は?

■原則は3つの条件にすべて該当した場合

随時改定を行う必要があるのは、次の3つのすべてに該当した場合です。

① 固定的な賃金が昇給・降給等または給与体系の変更によって変動した
② 固定的な賃金が変動した月以降の3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上である
(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上)
③ 変動した月からの3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある

固定的な賃金は支給額・支給率が決まっている賃金です。例えば、基本給(月給、週給、日給)、通勤手当、家族手当、住宅手当などがあげられます。
一方、実働時間・日数などの稼働実績で支給額が変化する残業手当や日直手当、精勤手当などは固定的な賃金ではありません。こうした固定的ではない賃金の変動のみで給与のアップダウンがあっても随時改定の対象にはなりません。

■上記の3つの条件に該当しても随時改定の対象にならない場合

固定的な賃金の変動があっても、非固定的な賃金が減少したことで3ヶ月間の平均額の結果が2等級以上下がった場合は、随時改定の対象になりません。

■1等級差でも随時改定の対象になる場合

標準報酬月額の等級は上限と下限があるため、次の場合は1等級差でも随時改定の対象となります。

【健康保険】
1級→2級 または 2級→1級
49級→50級 または 50級→49級

【厚生年金保険】
1級→2級 または 2級→1級
30級→31級 または 31級→40級

月額変更届は速やかに提出

【月額変更届を提出するタイミング】
随時改定の固定的な賃金が変動した月とは、実際に支払われる給与支給日で判断します。 例えば、昇給決定を9月に伝えられたとしても、実際に昇給した賃金が支払われたのが10月の給与支給日からである場合は、 10月・11月・12月の3ヶ月間で随時改定に該当するかを判断します。
そして、10月・11月・12月の3ヶ月間とも17日以上勤務し、残業手当等を含めた報酬が2等級以上の差になる時は、1月が改定月になります。 1月中に速やかに月額変更届を提出します。

【提出先】
・協会けんぽ(全国健康保険協会)→年金事務所(事務センター)
・健康保険組合 →年金事務所(事務センター)および健康保険組合
※厚生年金基金に加入している場合は、厚生年金基金にも提出が必要です。

【提出後】
上記の例である10月・11月・12月の3ヶ月間を対象に、1月中に月額変更届を提出した場合は、2月から新しい標準報酬月額(等級)になります。

月額変更届に記入する報酬月額と支払基礎日数

月額変更届では、実際に支払った給与を報酬月額として記入します。1つの事業所でも雇用形態等によって給与支給日が異なることがありますが、実際に支払われる給与支給日で判断します。 そして、支払基礎日数は報酬月額に記入する給与の勤怠期間になります。
例えば、9月1日~9月30日の勤怠期間の給与の支払日が10月15日である場合は、月額変更届の10月のところは、
・支払基礎日数 9月1日~9月30日の勤怠期間の日数
・報酬月額 10月15日に支払った給与
の記入になります。

EASYBIZ給与の月額変更届に印字される支払基礎日数は、次の設定です。
・完全月給:勤怠締日の翌日~勤怠締日までの暦日数
・月給日給:給与>全体設定>給与基本情報の「月給日給制の支払基礎日数」の設定
・日給  :該当月の出勤日数
・時給  :該当月の出勤日数

月額変更届の対象となる3ヶ月間は、いずれも支払基礎日数が17日以上あることが必要です。 短時間就労者(パートタイマー労働者)も支払基礎日数が17日以上であることが必要です。

短時間就労者(いわゆるパートタイム労働者)に該当する社員の方は、給与>社員給与>社員給与(給与設定)にある短時間就労者の項目にチェックを入れてください。
※短時間就労者の要件は、次の両方を満たす方が該当します。
①1日または1週間の勤務時間が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上
②1ヶ月の勤務日数が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上

参考サイト

日本年金機構|随時改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

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