熊本銀行

| EASYBIZ操作方法

マイナンバーの管理を始める前に


システムで登録・管理できるマイナンバー

EASYBIZのマイナンバー管理のシステムでは、
・社員
・社員の扶養親族
・自社から報酬を支払った個人事業主
のマイナンバーの管理ができます。

社員と社員の扶養親族のマイナンバーは、給与に関係し、源泉徴収票等でマイナンバーの印字が必要な時に用いるために管理する必要があります。

自社から報酬を支払った個人事業主のマイナンバーは、会計に関係し、支払調書に個人事業主のマイナンバーの印字が必要なために管理する必要があります。例えば、法人設立していない税理士や会計士、社会保険労務士への顧問料としての報酬や、執筆等を依頼したフリーランスのライター等への報酬を支払った場合に、支払った方のマイナンバーを取得し、支払調書に記載する必要があります。


マイナンバー管理者を決めるポイント

マイナンバーを用いる資料から考えると、
・社員と社員の扶養親族のマイナンバー
 ⇒ 給与計算を担当する方で社員への支払額を確認する方
・自社から報酬を支払った個人事業主のマイナンバー
 ⇒ 会計・経理を担当する方
になりますので、自社で会計・給与業務の責任者および担当業務実務者がマイナンバーの管理者になることが推測されます。

EASYBIZのマイナンバー管理のシステムを操作する際、マイナンバー管理者の権限を有しているユーザIDでなければ、マイナンバーを管理する各種画面にアクセスができません。
また、源泉徴収票や支払調書を確認・印刷する際も、マイナンバー管理者の権限を有しているユーザIDではマイナンバーが表示されますが、権限のないユーザIDが操作した場合は、マイナンバー部分は伏せ字(*****)になります。


マイナンバーを管理する際の適用年月日の登録ルールを決めよう

EASYBIZのマイナンバー管理のシステムでは、マイナンバーの登録時に「適用年月日」の登録が必要になります。適用年月日の登録ルールは、自社で行うマイナンバーの管理方法にしたがってお決めください。

【例1:マイナンバーが有効となった日】

通知カードに記載されている発行年月日(※)
何らかの理由でマイナンバーが変更になった場合は、新しいマイナンバーが発行された年月日

※マイナンバー制度は2016年1月1日から運用開始ですが、通知カードの日付が制度開始前の2015年中の場合
 は、2016年1月1日を適用年月日とすることも考えられます。

【例2:自社が対象者のマイナンバーを管理し始める日】

入社年月日
新しい扶養親族が誕生した場合はその生年月日(またはマイナンバーの発行年月日)

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在