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支払調書を作成しよう


作成できる支払調書の種類

取引先である個人事業主の方への「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成ができます。
※支払調書に登録した内容から仕訳伝票等を生成させたり、仕訳伝票から支払調書をつくることはできません。

支払調書が作成できる条件

支払調書の作成では、先に「支払先(仕入先)」の登録が必要です。

支払調書の作成方法

①「会計」>「決算」>「支払調書」にアクセスします。

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②表示条件を選択して「検索」ボタンをクリックします。

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③支払先名が表示されている行の「編集」をクリックします。

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④支払先に対する支払調書の内容を入力し、「登録」ボタンを入力します。

区分の判断に迷った場合は、区分リストのプルダウンを選択いただくと、区分を自動入力します。

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⑤支払調書を印刷する場合は、対象の支払先のNo欄でチェックを入れて、「印刷」ボタンをクリックします。

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⑥本操作をしているユーザが、マイナンバー管理者の権限を有している場合は、 支払調書に支払先の個人番号(マイナンバー)の印刷有無の確認があります。印字する場合は「はい」、印字しない場合は「いいえ」を選択してください。

マイナンバー管理者権限がないユーザの場合は、個人番号(マイナンバー)は印字されません。

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⑦支払調書はひとつの支払先に対して、上下で2枚を印刷(PDF出力)します。税務署への提出分、支払先用としてご利用ください。

個人番号(マイナンバー)を印字する選択をしても、下の支払調書には印字されません。

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支払調書を作成する時に、支払金額のうち未払いの支払金額がある時は、未払いの支払金額とその金額に対する源泉徴収税額を(内書)の欄に記載します。支払金額・源泉徴収税額には未払いの金額を含めた総額を記載してください。

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在