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社員が退職する時に必要な手続きとシステムでできること


社員が退職する時に必要な手続き

1.退職日の確定
2.最終給与から控除する住民税についての確認
3.住民税の異動届(システム未対応)
4.最終となる給与計算と給与の支給
5.源泉徴収票の発行
6.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届の提出(システム未対応)
7.離職証明書の作成と提出
8.雇用保険の資格喪失届の提出(システム未対応)

退職日の確定

社員の退職日が決まったら、「設定」>「社員」で退職日の登録を行います。
「設定」>「社員」で退職日を登録し、就業状況を「退職」にすると、自動的に「給与」>「社員給与(基本情報)」に退職の情報が新規登録されます。 自動反映する時、社員は退職日までは在籍しているため、「社員給与(基本情報)」の給与適用開始日は退職日の翌日で登録します。
※退職日を含む勤怠期間の最終給与支給日までは、給与明細入力などの一覧に社員名が表示されます。
退職日を登録する をあわせてご確認ください。

最終給与から控除する住民税についての確認

給与から住民税を控除している(特別徴収をしている)場合、退職する社員への最終給与の計算の前に、住民税について、

・退職する社員への最終給与で徴収する住民税の月分以降は普通徴収に切り替える
・その社員の次の転職先に特別徴収を引き継ぐ
・社員からの希望でその社員が納める年間住民税の残りを一括徴収する
・退職する日によってその社員が納める年間住民税の残りを一括徴収する

という選択肢があり、社員の希望等を確認して最終の給与計算を行う必要があります。

住民税の異動届

【退職日を入れた月の翌月10 日まで】
「(特別徴収に係る)給与所得者異動届出書」を、社員が住民票を置く市区町村に提出します。
「給与所得者異動届出書」は市区町村によって届出書の記載レイアウト等が異なるため、社員の退職が決まったら、該当社員が住民票を置く市区町村に確認します。「給与所得者異動届出書」は市区町村役場に持参するか郵送提出です。
提出期限についても市区町村によって異なることがありますが、一般的には『退職日を入れた月の翌月10 日まで』です。

最終となる給与計算と給与の支給

退職する社員への最終となる給与計算を行い、支給します。
給与計算と支給については操作上の変更はありませんが、日割り計算をする等ある場合は、給与明細入力画面で強制入力をご活用ください。
退職により社会保険料を控除しない場合は、社会保険の未加入登録が必要となります。「未加入」設定をすると事業主負担が反映されます。
※「強制入力」では、社会保険支払額一覧への事業主負担分が増えます。

源泉徴収票の発行

【退職後1ヶ月以内に社員に渡す】
退職する社員への最終となる給与計算が終了したら、給与明細書と合わせて源泉徴収票を渡ことが多いと思います。 EASYBIZの給与システムでは、該当社員の最終の給与計算が完了した時点で源泉徴収票の印刷が可能です。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届の提出

【退職日の翌日から5日以内に年金事務所または協会けんぽに提出】
退職する社員から健康保険証を回収し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」に添付して年金事務所に提出します。
「被保険者資格喪失届」はシステム未対応のため、日本年金機構が公開している用紙などをご利用ください。
*日本年金機構 > 申請・届出様式 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/

離職証明書の作成と提出

【退職日の翌日から10日以内にハローワークに提出】
離職証明書は3枚複写の書類であるため、印刷等で用意することができません。
「給与」>「社会保険」>「離職証明書」から離職証明書に記入する内容を出力することができるため、記入見本としてご活用ください。
ハローワークに「離職証明書」を提出すると、後日、ハローワークより「離職票」が会社宛てに返送されます。ハローワークから離職票が届いたら、必要事項を記入して退職した社員に送付等で渡します。

雇用保険の資格喪失届の提出

【退職日の翌日から10日以内にハローワークに提出】
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。
「雇用保険被保険者資格喪失届」はシステム未対応のため、ハローワークが公開している用紙などをご利用ください。
ハローワークインターネットサービス

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
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2021年7月現在