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労働保険年度更新申告書の人数・金額のカウントの条件
労働保険の年度更新とは?
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。
労働保険の「保険年度」は4月1日~翌年の3月31日の1年間を指します。3月31日までに給与支給・賞与計算をしたら、
保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行います。この手続きが労働保険の年度更新です。
労働保険の年度更新の手続きは、毎年6月1日~7月10日までに行います。

労働保険年度更新申告書の人数等の算出条件
労働保険年度更新申告書に表示される労働者数の内訳は、「算定基礎賃金集計表」タブで確認いただけます。

労働保険年度更新申告書の人数の算出条件は、給与計算・賞与計算を算出した時点の
・社員給与(給与設定)・・・社員区分
・社員給与(社会保険)・・・雇用保険、労災保険の加入状況
が関係しています。

※給与明細データ・賞与明細データは、計算した時点の設定情報を保持しており、その計算した当時の設定情報より人数と金額を算出しています。
※現在の設定情報よりカウントしているわけではありません。
【労働保険年度更新の算定基礎賃金集計表の人数等のカウントに関係している設定】

■「労災保険対象労働者数及び賃金」項目のカウント条件
次の条件に該当する社員がカウントされます。
社員給与(給与設定) 社員区分 |
社員給与(社会保険) 雇用保険 |
社員給与(社会保険) 労災保険 |
|
---|---|---|---|
(1)常用労働者 |
社員、社員(製造系)、 アルバイト、アルバイト(製造系) |
被保険者(※) | 対象者 |
(2)役員労働者 | 役員、兼務役員、兼務役員(製造系) | - | 対象者 |
(3)臨時労働者 |
社員、社員(製造系)、 アルバイト、アルバイト(製造系) |
非加入 | 対象者 |
(※)ただし、雇用保険の加入状況が「被保険者」であっても、給与明細、賞与明細上の雇用保険料が0円及び0
円以下である場合は人数の対象に含まれません。計算の際に、強制入力を用いて変更をしている場合は、
ご注意ください。
■「雇用保険対象労働者数及び賃金」項目のカウント条件
次の条件に該当する社員がカウントされます。
社員給与(給与設定) 社員区分 |
社員給与(社会保険) 雇用保険 |
生年月日より算出 (※1) |
|
---|---|---|---|
(5)被保険者 |
社員、社員(製造系)、 アルバイト、アルバイト(製造系) |
被保険者 | - |
(6)役員被保険者 | 役員、兼務役員、兼務役員(製造系) | 被保険者 | - |
(8)免除対象高年齢労働者分 (※2) |
社員、社員(製造系)、 アルバイト、アルバイト(製造系) |
被保険者 |
4月1日時点で 65歳以上であること |
(※1)「免除対象高年齢労働者」については、2017年1月1日より前は給与計算した時点で雇用保険の加入状
況が「非加入」も含めて人数カウントしていましたが、法制度改定により 65歳以上の労働者についても
雇⽤保険の適⽤の対象となったことを受け、免除期間の2017年1月1日~2020年3月31日においては、
生年月日より年齢を算出し、その上で雇用保険の加入状況が「被保険者」である方をカウントする条件
に変更しています。
(※2)令和3年度の申告書からは本項目の人数確認が不要になります。
給与計算当時の社員の雇用保険の加入状況が「非加入」で計算されていた場合は、人数に含まれません。ご注意ください。
令和3年度の労働保険年度更新申告書に記載する際の注意点
令和2年4月1日に高年齢労働者の雇用保険の保険料の免除が廃止されたため、令和3年度の申告書より、下記の項目の記載が不要になります。
- 労働保険番号および労働者数にある「(6)免除対象高齢労働者数」
- 保険料算定内訳にある「高年齢労働者分」と「保険料算出対象者分」


また、令和3年度の申告書分より、「算定基礎賃金表」の「(8)免除対象高年齢労働者分」はご確認は必要ありません。
