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年末調整って何?


年末調整の対象

年末調整は、事業所(会社など)に勤めている人が対象になる手続きで、その人の年間の所得税額を正しく再計算する処理のことを言います。

所得税は、個人が1年間(1月1日~12月31日)に受け取った報酬(所得金額)の合計額に対して納める税金です。
事業所(会社など)に勤めている人も、個人で事業を営んでいる人も、一部の年金受給者の方も所得税を納めています。

所得税は、1月1日~12月31日までに受け取った報酬(所得金額)が決定しないと、その人の年間所得税額を正しく計算できません。そのため、毎年2月16日~3月15日に「確定申告」を行い、前年の所得税額と個人の事情を踏まえて前年の所得税額が決定し、納付する手続きがあります。
所得があった国民全員が「確定申告」を行ったら、役所の手続きが膨大となり、短期間で処理しきれません。
そこで、人を雇って給与・報酬を支払う事業者を「源泉徴収義務者」と位置づけ、雇用している人の所得税の徴収を国に代わって行い、納付する「源泉徴収制度」が採用されています。

毎月の給与から所得税が引かれているのに、また計算するの?

所得税は年間報酬額と個人の事情を鑑みて、所得税額は計算されますが、事業所(会社など)に勤めている人は1年間の報酬合計がわからなくても、毎月の給与から控除されています。
なぜ、毎月の給与から所得税は控除されているのに、12月になって年末調整で所得税について再計算し直すのか?
それは、毎月の所得税は、概算の税額だからです。毎月これくらい徴収しておけば、年間合計にした時に不足がないだろうという税額になっています。

個人が所得税を納める際には、個人(家庭)の事情を鑑みた軽減措置があります。
例えば、
・当人が障害者であるか
・配偶者はいるのか
・配偶者と死別等しているか
・配偶者は報酬を得ているか
・扶養家族の人数
・扶養家族に障害者がいるか
・民間の生命保険に加入しているか
・住居を購入したか
・医療費をどれくらい使ったか
などがあります(このほかにも所得税を軽減する内容はあります)。

毎月の給与計算時に、各個人に適用される軽減措置を踏まえて所得税を計算していると、事務手続きが煩雑になってしまいます。そのため、国税庁では、一部の条件を基準として、給与・賞与から差し引く月額の所得税額を決めて「源泉徴収税額表」として発表しています。
事業者は「源泉徴収税額表」に基づいて、給与・賞与から所得税を控除しています。

社員がその年の最後に支給される給与(または賞与)の金額が確定する、つまり年間の報酬金額が確定すると、個人が納める年間の所得税額を正しく計算することができます。
年末調整が12月(または翌年1月の上旬)に行われるのはそのためです。

年末調整をしても確定申告をしなければならない人もいる?

本来、個人の所得税は「確定申告」によって行います。ただし、事業所(会社など)に勤めている人は年末調整を行うことで所得税の納税の精算が済んでいることから、確定申告が免除されています。
ただし、事業所(会社など)に勤めている人でも、次の条件に該当する場合は、確定申告をしなければなりません。

・給与等収入金額が2,000万円を超えている場合
・2ヵ所以上から給与を受け取っている場合
・年末調整をしてくれる先がない場合(その年の途中で退職し、再就職していない)
・医療費控除や雑損控除などを受けたい場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行えます)
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

勤め先が年末調整をしてくれても、年末調整では考慮されていない申告がある場合は、個人であらためて確定申告する必要があります。

年末調整をしないと罰則があります。
雇用者(企業)にとって、社員の年末調整は義務です。年末調整をしなかった場合は罰則が定められています(所得税法)。
また、年末調整によって徴収し納めるべき所得税を納めなかった場合も、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれら両方を課せられることになります。

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