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年末調整の処理方法の種類



EASYBIZの給与システムでは、年末調整の処理について、
・給与年調
・賞与年調
・単独年調
の3つの方法をご用意しています。
年末調整の処理は、「支給日カレンダー」の設定ごとに行い、同設定が適用されている社員に同じ年末調整の処理方法が適用されます。

■給与年調

12月の給与支給日の計算と同時に年末調整を行う方法です。年末調整の結果、所得税の過不足税額が生じた場合は、これまで計算した所得税額合計と相殺処理を行います。
給与明細書では、所得税の項目1つで過不足税額との相殺処理後の結果を表示する方法と、12月分の所得税額と過不足税額は別々に表示する方法のどちらも可能です。
12月に賞与がある場合、給与支給日よりも前に賞与計算が終了していることが条件になります。
☆給与年調での年末調整の手順はこちら

■賞与年調

12月に給与支給日よりも後に賞与の支給があり、その賞与の計算と同時に年末調整を行う方法です。年末調整の結果、所得税の過不足税額が生じた場合は、賞与で計算される所得税控除額と相殺処理を行います。
賞与明細書では、所得税の項目1つで過不足税額との相殺処理後の結果を表示する方法と、賞与の所得税額と過不足税額は別々に表示する方法のどちらも可能です。
賞与年調は、全社員に賞与の支給があることが条件になります。
☆賞与年調での年末調整の手順はこちら

■単独年調

12月の給与計算と賞与計算はそれぞれ通常通り個別に行い、その後に年末調整の計算のみ単独で行う方法です。年末調整により計算された過不足税額は、給与明細書や賞与明細書に自動では反映しません。
年末調整の計算結果より印刷できる「年末調整明細書」を活用するか、翌年1月の給与計算の際に、控除欄または調整欄に入力して清算します。
☆単独年調での年末調整の手順はこちら

年末調整で気を付けたいポイント
年末調整は、その年の1月1日~12月31日までに実際に支給した給与・賞与が該当します。
例えば、月の1日~末日までの勤怠を集計して、翌月15日に給与を支給するとします。この場合、1月1日~1月31日までの勤怠について2月15日に給与支給となります。こうした時に、事業者によっては、勤怠期間を意識して2月15日支給分を「1月の給与」と認識してしまうことがあります。
しかし、年末調整の範囲は、実際に事業者から支払った日となりますので、上記の給与支給は2月の給与になります。

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
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2021年10月現在