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「単独年調」で年末調整をする場合


単独年調とは?

12月の給与計算と賞与計算はそれぞれ通常通り行い、その後に年末調整の計算のみ単独で行う方法です。

・「支給日カレンダー」の年末調整の設定が「単独年調」になっている
  ※年末調整の設定の確認は「年末調整の処理方法の設定を確認しよう」をご参照ください。
・年内に支払う賞与の計算が完了している
・年内に支払う給与の計算が完了している


単独年調の手順

・12月までに支給する賞与・給与の計算が完了していることを確認します。
・社員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づき、本人および扶養親族の情報を確認・登録します。
 ※「社員本人と社員の扶養親族の現況を確認をしよう」をあわせてご確認ください。
・「年末調整」>「単独年調」>「年調明細入力」へ登録する
 各社員から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」などの情報をもとに、保険料等控除や住宅借入金特別控除の居住年月日の登録を行います。
・単独年調を行った結果、給与・賞与とは別に還付等を行うか、給与明細書の調整欄等に過不足税額を入力して処理します。

設定確認:所得税の還付金・不足税額の表示の仕方

単独年調による年末調整の結果(還付金・不足税額)は、自動的に給与明細書・賞与明細書に反映しません。
単独年調の処理の結果、過納税額(還付金)または不足税額が生じた時は、次のような方法で社員に還付または不足額の徴収をすることになります。
・給与・賞与とは別に還付する(不足の場合は徴収する)
・給与明細書の調整欄などの活用して還付する(不足の場合は徴収する)


給与・賞与とは別に還付する
給与・賞与とは別に還付する場合は、給与明細書や賞与明細書ではなく、年調明細入力画面から出力される年調明細書を社員に手渡すことで還付・不足の税額を示すことが可能です。


給与明細書の調整欄などの活用して還付する
単独年調の結果(還付金・不足税額)を、給与明細書に入力するための設定方法をご案内します。

①「給与」>「全体設定」>「給与体系(体系項目)」にアクセスします。

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②絞り込み条件で、項目分類「調整項目」を選択し、「検索」ボタンをクリックします。

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調整項目にある初期値の「a010 加算調整」と「a020 減算調整」は次の設定になっています。

加算調整 整数の入力で差引支給額にプラスします。
マイナスの値を入力すると、差引支給額からマイナスします。
減算調整 整数の入力で差引支給額からマイナスします。
マイナスの値を入力すると、差引支給額にプラスします。

年末調整による結果、還付することが多いかと思いますので、加算調整を活用し、給与明細書の表示・印字名を「所得税還付金」と変更して利用することにします。

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同体系項目を使用する設定にする際に、『値が「0」のときは印字しない』を有効にすることで、年末調整に関係のない月の明細書には印字されません。

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③「給与」>「全体設定」>「給与体系(明細項目)」にアクセスします。

④プルダウンより給与明細書を選択し、「表示」ボタンをクリックします。

⑤調整の部分に、先ほど設定した「所得税還付金」を設定します。
複数の給与明細書がある場合は、それぞれの給与明細書に同様の設定をします。

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単独年調を行った後、上記に設定した調整欄に各社員の過不足税額を入力します。

年調明細入力に登録する

各社員から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」などの情報をもとに、保険料等控除や住宅借入金特別控除の居住年月日の登録を行います。


①「年末調整」>「単独年調」>「年調明細入力」にアクセスします。

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②「支給日カレンダー」と「対象年」を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

必要に応じて、部門や社員コードなどの絞り込み条件をご利用ください。
指定した支給日カレンダーごとの社員一覧の表示になります。複数の支給日カレンダーの設定がある運用の場合は、それぞれ支給日カレンダーを指定し、社員一覧を表示してください。

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単独年調の年調入力画面の社員一覧に表示される条件は次の通りです。

・指定した支給日カレンダーを使用している社員
・社員給与(給与設定)の年調区分で年調の対象としている社員
・同ページで指定した絞り込みの条件


③社員一覧より年調計算をしたい社員コードをクリックすると、年調明細入力の登録画面が表示されます。

各項目に必要な金額等を入力し、「計算・登録」ボタンをクリックします。
生命保険等の契約がなく、配偶者や住宅借入金等の情報入力もない(年末調整の明細に何も入力する情報がない)社員であっても、画面の「計算・登録」ボタンをクリックしてください。
社員ご本人の基礎控除の計算を行います。

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A 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
B 当年1月より給与システムを開始しなかった場合などで、以前にご利用の給与システムから本年1月からの給与データを移行しなかった時に、給与システムに登録がない本年の所得などを調整欄でご入力ください。
C 給与等の収入金額の合計より、給与所得控除の額と所得金額調整の額(H)を差し引いた金額です。
D 「給与所得者の保険料控除申告書」に基づき、給与から控除されている以外に支払った社会保険料やその他控除証明書記載金額(必ず支払金額)を入力します。
・新生命保険支払額 :平成24年1月1日以後に締結した保険料
・旧生命保険支払額 :平成23年12月31日以前に締結した保険料
・介護医療保険支払額:一般の生命保険料とは別枠で支払った介護医療保険料
・新個人年金支払額 :平成24年1月1日以後に締結した個人年金
・旧個人年金支払額 :平成23年12月31日以前に締結した個人年金
E 配偶者の所得の申告があれば入力します。配偶者控除と扶養控除は、社員給与(控除設定)に登録された内容を元に計算されます。
※「扶養控除等合計」欄には、「所得金額調整控除」の金額は含まれません。
F 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に基づき、控除額や居住開始年月日等を入力します。
居住開始に入力する年月日は、半角数字とスラッシュの組み合わせです。元号はラジオボタンで選択してください。
【例】平成30年5月15日 → 平成 30/05/15
【例】令和元年8月25日 → 令和 01/08/25
G 源泉徴収の年額(所得税の年間合計額)です。復興特別所得税を含みます。
※「所得控除額合計」に「所得金額調整控除」の金額は含まれません。
H 令和2年より新設された控除です。
※システム改修の都合上、画面上部の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」部分に配置する表示ができず、現在の位置にて表示しています。ご了承ください。
I プラス表示の場合、還付金が発生します。最下段に「本年還付金」が表示されます。
マイナス表示の場合、不足額があるということになります。最下段に「本年徴収額」が表示されます。

※「基礎控除申告書」にある「給与所得以外の所得の合計額」を入力する項目はございません。

年調明細入力の画面の「計算・登録」ボタンをクリックした時に、「扶養親族(No *)の区分に矛盾があります。」というメッセージが表示された場合は、扶養親族の当年の年齢と区分が合っていません。「社員給与(控除設定)」で、扶養親族の区分を確認する必要があります。
「扶養親族の区分に矛盾があります」と表示された場合に確認すること』をご参照ください。

過不足税額の処理を行う

単独年調を行った結果、給与・賞与とは別に還付等を行うか、給与明細書の調整欄等に過不足税額を入力して処理します。
給与明細書の調整欄に過不足税額を入力する際は、「過不足税額一覧」をご活用ください。年調明細入力で登録内容(年末調整明細書)も「過不足税額一覧」の画面から一括印刷ができます。

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2021年10月現在