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定時決定(算定基礎届)とは?


EASYBIZシステムの給与には、定時決定にかかわる次の機能をご用意しています。
算定基礎届を印刷しよう
定時決定処理の使い方
本ページでは「そもそも定時決定とは何か?」という概要をご案内いたします。

定時決定とは?

社員が実際に受け取っている報酬(給与・賞与)と、健康保険・厚生年金保険の被保険者として決められている標準報酬月額が大きくかけ離れないように、毎年1回、手続きをします。

定時決定は、毎年7月1日時点で雇用している社員すべてが対象になり、4月・5月・6月に支払った給与が基になります。 4月・5月・6月の給与額を提出し、同年9月から定時決定後の等級で厚生年金保険料・健康保険料が控除されます。定時決定後、著しい昇降給がない限りは、翌年8月までの1ヵ年間、同じ等級で社会保険料が控除されます。
定時決定の手続きに使用する書類が「被保険者報酬月額算定基礎届」であるため、定時決定を算定基礎届の手続きという場合があります。

算定基礎届の提出期限

【算定基礎届の提出期限】
原則として7月1日~7月10日までに提出

【提出先】
・協会けんぽ(全国健康保険協会)→年金事務所(事務センター)
・健康保険組合 →年金事務所(事務センター)および健康保険組合
※厚生年金基金に加入している場合は、厚生年金基金にも提出が必要です。

【提出後】
算定基礎届を提出すると、8月に「決定通知書(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)」が届きます。
9月の給与計算より、「決定通知書」の標準報酬月額(等級)で行います。

定時決定の対象者

定時決定は、同年7月1日現在に被保険者である社員が全員対象です。休職中の社員や7月1日以降に退職(7月2日以降に資格喪失)となる社員を含みます。
ただし、次の条件になる方は定時決定の対象にならず、随時改定を行います。

・同年6月30日以前に退職(資格喪失日が7月1日以前)した社員
・同年6月1日以降に資格を取得した社員
・同年7月に随時改定を行う(月額変更届を提出する)社員
・同年8月または9月に随時改定を行う(月額変更届を提出する)予定の社員
・同年7月に産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する社員
・同年8月または9月に産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の社員

算定基礎届に記入する報酬月額と支払基礎日数

算定基礎届では、4月・5月・6月に実際に支払った給与を報酬月額として記入します。 1つの事業所でも雇用形態等によって給与支給日が異なることがありますが、実際に支払われる給与支給日で判断します。そして、支払基礎日数は報酬月額に記入する給与の勤怠期間になります。
例えば、3月1日~3月31日の勤怠期間の給与の支払日が4月15日である場合は、算定基礎届の4月のところは、
・支払基礎日数 3月1日~3月31日の勤怠期間の日数
・報酬月額 4月15日に支払った給与
の記入になります。

EASYBIZ給与の算定基礎届に印字される支払基礎日数は、次の設定です。
・完全月給:勤怠締日の翌日~勤怠締日までの暦日数
・月給日給:給与>全体設定>給与基本情報の「月給日給制の支払基礎日数」の設定
・日給  :該当月の出勤日数
・時給  :該当月の出勤日数

算定基礎届の対象となる3ヶ月間は、いずれも支払基礎日数が17日以上あることが必要です。短時間就労者(パートタイマー労働者)も支払基礎日数が17日以上あれば同様ですが、 17日に満たない場合は、支払基礎日数15日以上の月で算定します。

短時間就労者(いわゆるパートタイム労働者)に該当する社員の方は、給与>社員給与>社員給与(給与設定)にある短時間就労者の項目にチェックを入れてください。
※短時間就労者の要件は、次の両方を満たす方が該当します。
①1日または1週間の勤務時間が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上
②1ヶ月の勤務日数が同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上

参考サイト

日本年金機構|定時決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

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