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定時決定・随時改定とは何か?


定時決定・随時改定は何の手続きなのか?

定時決定・随時改定は、社員の給与から控除する社会保険(厚生年金保険・健康保険)に関係する手続きです。
厚生年金保険と健康保険で控除する保険料額は、「標準報酬月額」の等級で区分されており、定時決定と随時改定は、この等級を決める手続きになります。

■ 定時決定

定時決定は、毎年7月1日時点で雇用している社員すべてが対象になり、4月・5月・6月に支払った給与が基になります。 4月・5月・6月の給与額を提出し、同年9月から定時決定後の等級で厚生年金保険料・健康保険料が控除されます。定時決定後、著しい昇降給がない限りは、翌年8月までの1ヵ年間、同じ等級で社会保険料が控除されます。
定時決定の手続きに使用する書類が「被保険者報酬月額算定基礎届」であるため、定時決定を算定基礎届の手続きという場合があります。
→定時決定(算定基礎届)とは?

■ 随時改定

随時改定は、定時決定の対象期間(4月・5月・6月の3ヶ月)以外で、給与に大きな昇降があったり、給与の雇用形態の変更で固定的な給与の額が著しく変動した時に行います。
随時改定に使用する書類が「被保険者報酬月額変更届」であるため、随時改定を月額変更届の手続きという場合があります。
→随時改定(月額変更届)とは?

標準報酬月額とは?

定時決定も随時改定でも、3ヶ月の給与から平均を導くため、標準報酬月額といいます。
標準報酬月額の基となる金額は、控除額前の給与手当であり、 具体的にいうと、基本給・通勤手当・残業手当・役付手当などの労働の対償として受け取る報酬が該当します。

報酬となるもの 報酬とならないもの
通貨で支給されるもの
  • 基本給
  • 諸手当(残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・営業手当・役付手当など)
  • 年4回以上支給される賞与
  • 年3回以下で支給される賞与など
  • 実費弁償的なもの(出張旅費・交際費など)
  • 公的保険給付として受け取るもの(傷病手当金・休業補償給付・年金など)
  • 恩恵的に支給するもの(病気見舞金・結婚祝金・災害見舞金など)
  • 臨時的、一時的に受け取るもの(退職金・大入袋・解雇予告手当など)
  • 現物で支給されるもの 通勤定期券・通勤に使用する交通機関の回数券、社宅・独身寮、食事・食券、被服(勤務服でないもの)
  • 制服・作業着などの勤務服
  • 食事(本人からの徴収金額が現物給与の価額の2/3以上の場合)
  • 社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合)など
  • 標準月額報酬による等級は
    ・厚生年金 31等級(日本年金機構
    ・健康保険 50等級(全国健康保険協会 通称、協会けんぽ
    に分けられています(2018年9月1日時点)。
    ※健康保険組合にご加入の場合は、加入先の組合にご確認ください。

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