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個人事業主(支払先)のマイナンバーの管理とは?


対象となる個人事業主とは?

自社から個人事業主への支払いがある場合は、取引をしている個人事業主の方のマイナンバーの収集・管理が必要になります。

具体的には、自社から下記の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を行っている場合です。

・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケット
 ホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

ライターやエンジニア、デザイナーなどのフリーランスの方々に仕事をお願いしていたり、顧問税理士などが個人で事業を営んでいる場合には、上記の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」に該当するため、報酬の支払い時に源泉徴収を行わなければなりません。
そして、個人事業主の方が確定申告をする際に、源泉徴収されている証拠となる資料が必要になります。その時に必要になるのが「支払調書」です。「支払調書」は、報酬を支払う側が作成します。

マイナンバー制度の施行に伴い、「支払調書」にマイナンバーの記載が必要になったため、自社から個人事業主の方への報酬の支払いがある場合は、個人事業主の方のマイナンバーを収集し、管理する必要があります。

利用目的の明示

マイナンバーを取得する際は、その利用目的を明示する必要があります。マイナンバーも特定個人情報であり、個人情報保護法が適用されるためです(個人情報保護法第18条)。そのため、マイナンバーを取得する相手には、マイナンバーを取得する利用目的を通知・公表しなければなりません。
利用目的の通知は、マイナンバーの利用目的だけを特別に通知しなければならないとはされていません。たとえば、個人事業主の方と取引を行う際の契約書等にマイナンバーについても含めておくことが考えられます。


個人事業主(支払先)からマイナンバーを収集する際の注意点

マイナンバー法では、マイナンバーの番号確認と同時に本人確認資料で厳密に確認することが義務付けられています。

① 個人番号カード(マイナンバーカード)で確認ができる

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合は、マイナンバーカードのみで番号確認と本人確認をすることができます。

② 個人番号カード(マイナンバーカード)がない

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合は、
 ①通知カード+本人確認書類
 ②住民票等のマイナンバーが記載された書類+本人確認書類
のいずれかで確認します。

本人確認資料は、原則として写真付きの証明資料であり、写真がある書類の場合は1種類でよいですが、写真付きの証明資料がない場合は、次に挙げるような2種類以上の資料で確認しなければなりません。


写真がある
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、外国人登録証明書など
写真がない
健康保険、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証、船員保険、税金や公共料金の領収書、印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)など

個人事業主(支払先)からマイナンバーを収集する際の注意点

マイナンバー制度が開始される直前(2015年10月~12月頃)に、各個人のマイナンバーが記載されたものが、住民票を有する自治体から簡易書留で送られました。この時のものが「通知カード」です。
一方、「個人番号カード(マイナンバーカード)」は、交付申請を受けて発行されるものになります。

case1

参考サイト

マイナンバー(社会保障・税番号制度)について(内閣府ホームページ)
http://www.cao.go.jp/bangouseido/

国税庁ホームページ No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

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2021年7月現在