熊本銀行

| EASYBIZ操作方法

EASYBIZの会計システムは
「電子帳簿保存法」に対応しています!


EASYBIZの会計システムは、「電子帳簿保存法」で定められている電磁的記録などによる保存等の要件に対応したシステムです。

電子帳簿保存法の電子データの保存要件

電子帳簿保存法の電子データの保存要件とEASYBIZの会計システムの対応は次の通りです。

■真実性の確保

要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号

帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること
(イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
(ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること


「仕訳履歴」で確認できます。→仕訳履歴の操作方法はこちら

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要件2 相互関連性の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第2号
帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと


会計で登録された情報はすべて繋がっており、 各画面に表示される情報から関連する集計資料や登録された取引の伝票にアクセスすることができます。

(一例)

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要件3 関係書類等の備付け 施行規則第3条第1項第3号

帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと


ヘルプセンター(オンラインマニュアル)で設定や操作手順をご案内しております。 また、各画面の右上の「画面解説」でも画面に表示される項目・ボタン機能の意味などが確認できます。

・EASYBIZ へルプセンター(オンラインマニュアル)https://www.easybiz.kumamotobank.co.jp/help/help0_0_1.html


・画面右上の画面解説

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■可視性の確保

要件4 見読可能性の確保 施行規則第3条第1項第4号

帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、 プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、 整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと


EASYBIZのシステムはクラウド型の業務ソフトになりますので、インターネットに接続できる環境でご利用いただけます。 あわせて、システムから出力したPDFの資料を印刷ができるプリンタをご用意ください。

要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号

帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
(イ) 取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
(ロ) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(ハ) 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること


仕訳日記帳、総勘定元帳などの各画面で、複数の条件を組み合わせて検索することができます。
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・参考サイト:国税庁

電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在