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年末調整による源泉所得税の不足額が大きかった場合の徴収方法


一般的には、年末調整に所得税の還付がある方が多いですが、年間所得税に不足が生じる場合もあります。
年末調整の結果、所得税の不足がある場合は、その年の最後の給与支給から天引き(徴収)することになります。
ただし、所得税の不足額が大きい時、その額を給与から天引きすると生活に支障が出てしまう場合があります。そうしたことが想定されるときは、「不足額徴収繰延」という制度を活用しましょう。

年末調整による不足額徴収繰延承認の手続きの方法

■対象

年末調整による所得税の不足額を本年最後に支払う12 月の給与から天引き(徴収)すると、徴収後の12 月の給与が本年1月~11月までの税引後の給与の平均金額の 70%未満になる場合に申請することができます。

■申請期限

本年最後の給与支給日の前日までに、最寄りの税務署へ「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を提出します。

■提出後の所得税の不足額の徴収方法

「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を提出した社員の所得税額の不足額は、翌年1月と2月に支払う給与から不足額の1/2ずつ徴収することができます。
1円未満の端数がある場合は、1月の給与から徴収する不足額については切り上げ、2月の給与から徴収する不足額については切り捨てます。

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2021年10月現在