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住宅借入金等特別控除に3回目以降がある場合


給与システムの年末調整機能にご用意している「住宅借入金等特別控除」は、国税庁発表の源泉徴収票の印字項目に基づき、1回目・2回目の登録欄を設けていますが、3回目以上の登録には対応しておりません。
そのため、住宅借入金等特別控除の3回目がある場合は、下記の方法でご対応いただけますようお願いします。

年調明細入力画面での操作

・「住宅借入金等控除額(1回目・2回目合計)」欄の入力
社員から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の1回目~3回目の3つの合計を「住宅借入金等控除額(1回目・2回目合計)」に入力します。
・1回目と2回目の居住年月日・控除区分・年末残高を登録します。

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源泉徴収票の摘要欄の編集と印刷後の対応

・源泉徴収票の摘要欄の編集
住宅借入金等特別控除3回目であることがわかる文言を記載し、居住開始年月日、控除区分、年末残高の情報を記入します。
・源泉徴収票を印刷した後
住宅借入金等特別控除摘要数を手書きで修正します。


【源泉徴収票の摘要の編集】

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【印刷後】

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お問い合わせ

熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当

TEL096-385-1141
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2021年10月現在